特定技能

特定技能とは

     

2019年4月に新しい制度として始まった「特定技能」制度は労働人材確保が困難な産業において、一定の専門性・技能を有し、「即戦力」となる外国人を受け入れるものです。

     

特定技能在留資格の分野は下記の通り14種類あります。

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業

4.産業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設業

7.造船・舶用業

8.自動車整備業

9.航空業

10.宿泊業

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

さらに詳しくはこちらの資料をダウンロードしてご覧ください。特定技能に関する資料(出入国在留管理庁 令和3年12月時点)

「特定技能」なぜ出来たのか?

上図に14分野は単純労働とみなされ、今まで原則として外国人労働者は基本的に禁止とされていました。

しかし少子高齢化に伴う働き手の不足が深刻化し、生産性向上や従来の技能実習生導入の取り組みを行っても、状況の改善には不十分であると判断されました。特に技能実習生雇用に関しては、労働が目的ではない外国人の不法就労や不法滞在、それを助長する企業や悪徳ブローカーなど不適切な在籍管理が問題として多く起きていました。搾取的な労働環境に、技能実習は国連と米国から「奴隷制度」とも呼ばれています。低賃金長時間労働で逃亡、生活できなくて窃盗などの犯罪に手を染めた事例もあり、問題視されていました。

特定技能ビザの必要な条件とは?

条件は2つあり、日本語能力試験と分野別の特定技能試験の合格です。

日本語能力試験

日本語能力を証明する試験として、下記の2つがあります。

  1. 日本語能力試験 N4以上
    参考URL: 日本国際教育支援協会HP
  2. 国際交流基金日本語基礎テスト(特定技能の取得向けに特化した試験)
    参考URL: 国際交流基金日本語基礎テストHP

まとめ

特定技能とは、外国人の方を【労働者として受け入れる新しい在留資格】です。深刻な人手不足の解消と、技能実習などの悪質な労働問題の背景があり、就労を目的とした在留資格が作られました。

特定技能で就労するには日本語能力と専門的な技能の必要な条件を満たすことが必要がありますが、従来の就労ビザ(技術・人文・国際教養と技能実習)に比べると、学歴や実務経験を問わず資格を得ることができるので、難易度は低くなおかつ期間制限・家族の帯同などの認められる範囲が変わっています。

外国人からの認知度も低く、コロナ感染症の影響、手続き方法の見直しがあり、大きく進んでいないのが現状です。
今後、特定技能うまく活用することで、日本で働きたいと思っている外国人の方がクリーンな労働環境で生活ができた上で日本企業の人手不足の解消でき、日本企業と外国人が共にいい循環になる環境を構築していきます。

特定技能登録支援機関

特定技能登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能(1号)外国人が活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成と実施を行う機関のことです。

特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。 そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

支援計画の作成と実施

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能の外国人を支援するための各種支援(義務的支援、任意的支援)の計画を立てていきます。

特定技能外国人に対して支援業務を行うことが難しい際に、登録支援機関へ仕事が依頼されます。業務委託という形式になりますが、仕事内容は非常に責任のあるものです。四半期に1回ごとに支援状況の報告を行う義務が生じます。適正に支援が実施されているかどうか、行政機関へ報告する義務があります。

支援内容について

登録支援機関による支援は、 2種類に分けられます。

特定技能ビザ取得

現在すでに自社で業務に従事している、あるいは以前に従事していた技能実習生がいて、実習修了後も特定技能の在留資格をもって働いてもらうときに必要な手続きになります。

技能実習生は本来、既定の期間を修了した後は本国に帰ることが前提になっています。
ですが例外が認められており、その例外に該当すれば特定技能の在留資格に変更した上で、そのまま日本で働き続けることができます。この場合も雇用する企業や外国人に要件が定められています。

要件が揃えば在留資格の変更許可申請が可能になりますが、この手続きを当事務所の申請取次行政書士が責任を持っておこないます。(特定技能の在留資格変更許可申請)

ここで留意しないといけないのは、特定技能の在留資格申請は雇用しようとしている技能実習生の現状によって種類が違ってきます。具体的には、現在も技能実習生として日本に在留している場合は特定技能への在留資格変更許可申請をおこないます。

一方、すでに本国に帰国しており、現在は日本での在留資格を持たない(元)技能実習生は、再度日本での在留資格を取得するために、在留資格認定証明書交付申請をおこなうことになります。

新規で特定技能の在留資格をもって働こうとする外国人は、技能試験と日本語試験に合格しなければいけませんが、技能実習2号を良好に修了した外国人であれば(元)技能実習生であっても、この2つの試験は免除されることになっています。

そのため働こうとする外国人にとってもハードルが少ないですし、事業者にとっても取り入れやすい方法といえます。
技能実習生がこれまで身につけてきた知識や技術を生かしながらこれまで通り働くことができるので、働く外国人にとっては慣れた職場で心理的負担が少なくなりますし、貴社にとっても既に受入れている人材ですので、戦力としての計算が立ちやすく、双方にとって大きなメリットとなります。

ビザ取得の流れ

技能実習生から雇用する場合の手続き

まだ日本にいるとき

技能実習を良好に修了し、「技能実習」の在留資格をもっているなら、「技能実習」から「特定技能」に変更するための申請(在留資格変更許可申請)が必要になります。技能試験と日本語試験は免除されます。

すでに本国に帰国して数年が経過している

技能実習を良好に修了したあと本国に帰国してしまっている場合は、現時点で在留資格をもっていないので、新たに「特定技能」の在留資格を取得するための申請(在留資格認定証明書交付申請)が必要になります。技能試験と日本語試験は免除されます。



アルバイトから正規雇用する場合の手続き

留学生

「留学」の在留資格をもっていますが、これを「特定技能」に変更するための申請(在留資格変更許可申請)が必要になります。技能試験と日本語試験に合格することが必要になります。(免除されません)

この他には、知り合いからすでに特定技能の在留資格をもって働いている外国人を紹介してもらう方法や、ハローワーク、民間の人材あっせん業者等による紹介を利用して、働く人材を探すことも可能になります。

よくある質問

特定技能関連

在留資格認定証明書交付申請までの期間は、1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は、2週間から1か月です。

特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

1号特定技能外国人については、5年の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年毎にビザ更新の手続きをすれば半永久的在留が認められます。

技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については、 分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。

入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して、 受入れ困難となったことの届出をし、さらに、解雇した後は、出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

難民申請の「特定活動」ビザから就労ビザへの変更は一切許可されなくなっています。 2017年頃まではケースによっては許可が出ていたましたが、今では許可されていません。



支援関係

受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、 登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません。

基本的に受入れ機関が負担することとなります。

受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。

事前ガイダンス、在留中の生活オリエンテーション、外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応、定期的な面談については、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。

外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。

外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。

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