特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指し、以下が主なその内容となります。
1. 事前ガイダンス提供 | - 業務内容や報酬額などの労働条件を明確化と双方向での認識化
- 日本で従事できる活動内容を説明
- 在留資格証明書の受け取りから入国手続きまでの流れを説明
- 特定技能の雇用契約に関連して、外国人本人や近しい関係者が保証金徴収などの経済的束縛を受けたり違約金・契約を結んだりしていないことを確認
- etc
|
2. 出入国する際の送迎 | 上陸手続きを受ける港・飛行場から受入れ機関事務所や外国人当人の住居までの送迎と、出国時の港・飛行場までの送迎。出国時には保安検査場まで同行し、実際に入場するまで見届けなければならない。 |
3. 住居確保や生活に必要な契約 | 入国時や国内で転居が必要になった場合に、外国人の希望に基づいて住居確保のための支援。- 賃貸物件に関する情報提供を行い、必要に応じて同行して住居探しを手伝う
- 必要であれば受入れ機関または登録支援機関が連帯保証人になるか、家賃債務保証業者を確保した上で保証料を負担し、自らが緊急連絡先となる
- 受入れ機関または登録支援機関が自ら賃貸借契約を結び、費用負担などについて外国人の合意を得た上で住居として提供する
- 費用負担などについて外国人の合意を得た上で社宅を住居として提供する
居室の広さは1人あたり7.5㎡以上であることが求められる(ルームシェアの場合は7.5㎡×人数以上)。また、金融機関口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などの契約に関しても、必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じて同行して手続きを補助することが必要。 |
4. 生活オリエンテーション | 円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明を行う。 | 5. 公的手続き等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保険・税などの手続きの同行と書類作成の補助 |
6. 日本語学習の機会の提供 | 日本語学校への入学園内、日本語学習教材の情報提供- 地域の日本語教育機関、自主学習のための教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要に応じて窓口同行、教材入手などの補助を行う
- 外国人の合意のもと、受入れ機関または登録支援機関が日本語教師と契約して日本語講習の機会を用意する
|
7. 相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情などのついて、外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた助言と指導をする。1週間の中で勤務日のうち3日以上、休日のうち1日以上は相談・苦情に対応できるようにし、夜間にもメールなどで対応できるような体制整備をする。登録支援機関は受入れ先の勤務スケジュールに対応した相談体制を用意する。 |
8. 日本人との交流促進に関する義務的支援 | 自治体やボランティア団体が開催する交流促進事業や地域で行われる行事などについての情報を提供し、必要に応じて同行して参加手続きの補助を行ったり、行事への加わり方を実地に説明したりするなどの支援を行うことが求められる。 |
9. 転職支援に関する義務的支援 | 人員整理や倒産など受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合には、求職活動を行うための有給休暇を付与し、離職にあたり必要となる行政手続きに関する情報を提供するともに、以下のいずれかの支援を行う。- 業界団体や関連企業などを通じて次の受入れ先の情報を取得し外国人に提供する
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などを紹介し、必要に応じて同行して職探しを助ける
- 外国人の希望条件や能力をふまえて推薦状を作成する
- 受入れ機関や登録支援機関が職業紹介事業を行う許可を得ている場合は、自ら就職先の紹介あっせんを行う
|
10. 定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援 | 外国人当人とその監督をする立場の者(指揮命令権を有する者)それぞれに対し、定期的に(3か月に1回以上)、直接対面して面談を実施する。面談内容は報告書に記載し、支援実施状況に関する定期届出を行う際に添付する。また、面談で出入国法令や労働法令に違反する事実を把握した場合には、関係当局に通報した上で、受入れ機関の責任者にその事実を報告するとともに、届出書を地方出入国管理局に提出する。 |
|
特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、できる限り行うことが求められていますが、必ず実施しなければならないというものではありません。
1. 事前ガイダンス提供 | - 日本の気候や適した服装
- 本国から持参すべき物/持参してはならない物
- 当面必要とされる費用の大まかな内容の提示
- 受入機関から支給される物品(現場作業着など)
など身の回りに関し問題になる事項について、情報提供を行うことが望まれる。 |
2. 出入国する際の送迎 | 技能実習から特定技能への変更するなど、すでに在留資格で日本に在住している外国人を特定技能として雇用する場合は、送迎の義務はありません。ただし、送迎を実施しない場合には交通手段や緊急時の連絡手段などについて的確に伝えておくのが望ましいです。。 |
3. 住居確保や生活に必要な契約 | 国・行政機関への届出・手続きのうち国民健康保険と国民年金に関しては、外国人当人が手続きを円滑に行うために、窓口の案内を行ったり、必要に応じて特定技能外国人と同行して、各種手続きの補助を行うことが望まれています。 |
4. 生活オリエンテーション | 義務的支援で実施されるオリエンテーションの情報以外にも、適宜生活に必要な情報を提供することが望まれます。 | 5. 公的手続き等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保険・税などの手続きの同行と書類作成の補助 |
6. 日本語学習の機会の提供 | 日本語学校への入学園内、日本語学習教材の情報提供- 支援責任者又は支援担当者その他職員による特定技能(1号)外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
- 特定技能(1号)外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
- 日本語学習を実施する場合において、特定技能書所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと
|
7. 相談・苦情への対応 | - 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
- 相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
- 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。
|
8. 日本人との交流促進に関する義務的支援 | - 業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
- 地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。
|
9. 転職支援に関する義務的支援 | ———————————- |
10. 定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援 | 外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。 |
|